石綿作業主任者とは?
石綿作業主任者とは、満18歳以上の人が受験資格を有している労働安全衛生法に定められた国家資格の1つで、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任されます。主な仕事内容としては、石綿による身体的な被害防止の指揮・監督を行い、労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮しなければなりません。少し、難しい説明をいたしましたが、そもそも、石綿についてご存知でしょうか?まずは、石綿について簡単にご説明したいと思います。石綿、通称アスベスト。1970~1990年ごろに大量に輸入され、燃えない・混ざりやすい・引張りに強い・電気を通しにくい・磨耗しにくい・薬品に強いという特徴から、建材として建築物等に大量に使用されてきました。すでに石綿を含有する製品のうち、建材、摩擦材及び接着剤については、製造、使用等が禁止されています。今後は、建築物等の老朽化による解体工事の増加に伴って、解体工事を行う労働者の石綿ばく露による、肺がんや中皮腫等の健康障害の発生が懸念されているのです。そのため、解体工事等を行う労働者の健康障害防止の対策の充実を図るため、石綿障害予防規則を制定し、平成17年7月1日より施行されることとなりました。これを受けて、石綿作業主任者という資格が出来上がったのです。ニュースとしても大きく取り上げられてきましたが、石綿を吸い込んでしまうと、石綿肺・肺がん・中皮腫などを発病する恐れがあります。また、発症するまでの期間は相当長く、中皮腫の場合は約35年の潜伏期間を経て発病するといわれています。石綿による健康被害にあわれた方には、特別遺族給付金が、国から支給されます。しかしながら、この判別はとても難しく、遺族は石綿のせいだと訴えても、国に認められなければ支払われないのが現状です。潜伏期間が長いため、はっきりと石綿が原因といいにくい部分があるためです。この給付金は、平成34年3月27日まで延長されることにが決定しています。今でも、遺族が必死に訴えて、国と交渉を続けているのです。このように、とても責任の重い作業に携わるのが、石綿作業主任者の仕事なのです。皆さんは、石綿作業主任者になりたいと思いましたか?